- 「B型肝炎訴訟」は、私たち『弁護士法人 みお綜合法律事務所』にお任せください。
- 昭和16年生まれ~昭和63年生まれで、7歳までに「集団予防接種等」を受けられた方で、B型肝炎ウイルスに感染された方へ 令和9年までの期間限定で簡易な裁判で国から給付金が受け取れる制度をご存知ですか? 『みお』では「B型肝炎訴訟」に関する無料説明会の開催随時開催中!「着手金無料!」「成功報酬制:給付金から後払い」「裁判所への出頭不要」。 大阪・京都・神戸の各事務所で説明会随時開催中!
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みお綜合法律事務所は、B型肝炎給付金制度が施行されてから、いち早く専任チームを組み、被害者救済の取り組みを開始しました。
説明会を毎週のように実施し、20,000人を超える参加者と、2500件を越す裁判手続きを実施しています。成功実績に基づいて、具体的にわかりやすく解説しています。説明会に参加できない方はもちろん、参加をご予定の方も予習用にご利用ください。
お一人おひとりのご依頼者のために、みお綜合法律事務所がスタッフ担当制にするのには理由があります。
「弁護士に相談」とお考えの方はもちろん、「どんな制度?」「自分は請求できる?」とご心配の方も、まずはお気軽にご来場ください。
現役の弁護士が、約90分ほど時間をかけて、わかりやすく丁寧にご説明します。
無料説明会でわかること(制度の仕組みや給付金の受取方法がわかる・必要な書類のそろえ方がわかる・弁護士に直接質問できる)。無料説明会終了後も皆様からのご質問をお受けします。
B型肝炎セミナー(無料説明会)は当面の間、各回、お申込み順とし、先着お一人様(一組)で実施いたします。お二人目からは、開催日の前後の時間帯や別日に個別での説明会対応を致します。
また、随時、B型肝炎の電話相談を受付していますので、まずはフリーダイヤル 0120-7867-30(なやむなみお)迄、お問合せいただければと思います。
昭和63年まで、集団予防接種等の注射器が使い回しされていた可能性があるため、
免疫力の無い7歳未満のお子さん約43万人がB型肝炎ウイルスに感染する被害を受けました。そこで
被害に遭われた方やご遺族の少しでも早い救済を目的に、国が給付金を支給する法律が
平成24年に施行されました。
裁判には、所定の書類と国に対する給付金請求の訴状などを裁判所に提出する、請求手続きが必要です。
請求手続きの期限は、令和9年3月31日まで。和解が成立すれば速やかに給付金が支払われます
推定40万人以上と言われているB型肝炎給付金請求の対象者。
あなたはどうですか?
他の事務所で、「請求できない」「あなたはダメ」と言われても、
私たちの法律事務所に、もう一度お電話ください。
2022/04/30
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