弁護士費用
実質必要な弁護士費用は4%、着手金は不要です。
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お電話でのご相談は何度でもOK、着手金は無料!
最初に大きな費用負担なしで手続きを始められます。
たとえば、慢性B型肝炎(発症後提訴まで20年未満)で和解給付金1,250万円を受け取った方が、その後病状が進行して肝がんを発症された場合、肝がんの和解給付金3,600万円との差額、3,600万円-1,250万円=2,350万円を追加請求することが可能です。
さらに、発症後提訴まで20年経過した慢性B型肝炎、無症候性キャリアの方が、和解給付金を受け取った後に、病気が悪化された場合は、既に受け取った和解給付金を差し引くことなく、病状に応じた給付金を全額追加請求できます。
B型肝炎給付金請求について、ご依頼者が絶対に損しない、
みお綜合法律事務所の弁護士費用について。
他の事務所で、「請求できない」「あなたはダメ」と言われても、
私たちの法律事務所に、もう一度お電話ください。
自分はB型肝炎給付金の受給対象者か知りたい!弁護士に相談する前にご自身でチェックしていただけます。