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二次感染の例

感染させたことを悔いる母の思いが実を結んで母も娘も和解成立

相談者 Hさん(母娘) 性別・年齢 女性・60代、30代
症 状 慢性肝炎 給付金額 1,300万円
(母1,250万円、
娘50万円)

娘さんの妊娠時検査をきっかけに母娘ともB型肝炎の感染者であることがわかり、お母さんは一次感染、娘さんは二次感染者として、母娘二人で給付金を得られました。

感染を知ったきっかけ

妊娠検査でキャリアと告げられ、がく然。

Hさんは妊娠時の血液検査でB型肝炎のキャリア(持続感染者)であることを告げられました。その場で医師に母子感染の疑いがあると言われ、母親にも診断を受けてもらうとよいとアドバイスされました。母も同意して専門医で診断を受けたところ、母の肝機能にも異常がみられ、Hさん母娘は母子感染による肝炎キャリアであることがわかりました。お母さんにはひょっとすると自分の肝炎が集団予防接種によるものではないかという疑念がありましたが、はっきりしたことはこの時点ではわかっていませんでした。

訴訟を思い立った動機

娘への贖罪の気持ちから提訴を決意

幸い、生まれてきた子供の血液検査結果は陰性でしたが、将来発病する危険性が全くないわけではないと言われ、Hさんはショックを受けました。それを聞いたお母さんは自責の念に駆られ、自分と娘それぞれが感染者であることを国に認めてもらおうと、B型肝炎訴訟についての資料を取り寄せ、調べてみることにしました。

厚労省の手引きを取り寄せてみると、支給条件のハードルは高く、とくに40年以上も前に集団予防接種を受けたことを証明することは不可能に思えました。訴訟計画が頓挫しかけた頃、買物に梅田へ行った際に大阪駅のオフィスタワーで「みお」のB型肝炎給付金についての無料説明会が開かれていることを知りました。母娘で参加した会場でこれまでの経緯を話すと、資料収集の段階から協力すると言われ、明るい見通しが開けました。

「みお」はこうして解決

母子手帳類に代わる接種痕意見書で和解

Hさんの母は昭和20年代の生まれですので、明らかに使いまわしの注射器による予防接種を受けた世代です。しかし、母子手帳はなく、市町村の予防接種台帳も保管されていませんでした。また幼少時に転居が多く、実家の本籍も転籍をしていたことから7歳未満の居住地を公的な書類で証明することができませんでした。そこで、これらに代わる証明書として、医師による接種痕の意見書や小学校の卒業証明書を資料として提出。母子ともにキャリアであることの証明資料を添えて、裁判に持ち込みました。その結果、和解は成立。Hさんが50万円、お母さんが1,250万円の給付金を受け取ることができました。

給付金訴訟をお考えの方へ 弁護士から

初回の説明会の席で、お母さんが娘さんに母子感染させてしまったことを悔いておられるのを聞き、「娘さんを思うお気持ちはわかりますが、ご自分を責めるのはやめましょう」と言葉をかけました。40年も前の母子健康手帳を保管している方は少なく、市町村の予防接種台帳も古い時代のものはほとんど残っていません。このケースのように、代わりの方法で証明できるチャンスがあるので、あきらめてしまわずに弁護士にご相談ください。

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