母子感染の疑いがある方

母子感染
(二次感染)
の疑いがある方

一次感染者のお母様から生まれて、母子感染(二次感染)した方は、給付金を受け取ることができます。まずは母子感染かどうか確認しましょう。

B型給付金母子感染(二次感染)の疑いがある方のイラスト
母親がB型肝炎になり、私もB型肝炎ウイルスのキャリアだと言われました。 給付金を受け取れると聞いたのですが、誰に相談すれば良いでしょうか?
みおさん
母子感染が原因でB型可肝炎ウイルスに感染した方は「2次感染者」として給付金が受け取れます。 一緒に条件や手続きの流れについて見ていきましょう!
澤田弁護士

親御さんがB型肝炎であることがわかると、お子さんであるご本人様の感染の有無や、給付金制度についても心配になりますよね。 このページではB型肝炎ウイルスの母子感染が疑われる方々に向けて、給付金の請求資格やプロセスに関する詳細を分かりやすく解説しています。

この記事でわかること

  • 母子感染の疑いがある方の給付金請求の資格基準
  • 給付金請求に必要な書類
  • 給付金請求の手続きの流れ
  • 母子感染の証明方法

こんな人におすすめの記事です

  • 母子感染によるB型肝炎の可能性がある方
  • 給付金請求を検討している方
  • 御家族に母子感染者がいる方

動画で見る
「母子感染(二次感染)に
該当する方」

このページの内容を動画でわかりやすく説明しています。

監修者
弁護士 澤田 有紀 Aki Sawada

母子感染(二次感染)の疑いがある方のB型肝炎給付金請求のポイント

B型肝炎の母子感染の疑いがある方が給付金請求をする際のポイントを、実績豊富な「みお綜合法律事務所」の弁護士が解説します。

母子感染(二次感染)の疑いがある方へ

母子感染の疑いがある方のイラスト

母子感染でB型肝炎ウイルスに感染した方は給付金を受け取ることができます。

出産時に母から子へB型肝炎ウイルスが感染することを、母子感染と言います。母がB型肝炎ウイルス給付金の支給対象である一次感染者の場合、母子感染した子は二次感染者になり、給付金を請求する権利が認められています。
お母様が、一次感染者と証明されている場合はもちろん、お母様がB型肝炎ウイルスに感染している、肝臓の病気を患ったり亡くなっている、といった場合も、あなたが母子感染(二次感染)している疑いがあります。まずは、ご自身がB型肝炎ウイルス検査をお受けください。
(1986年以降は、母子感染防止の対策がとられるようになり、その心配はほとんどなくなっています。)

母子感染と認められるには?

母子感染と認められ、B型肝炎給付金の請求の手続きができるには、以下の3つ全てに該当する必要があります

  • ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染している(未発症の方も含む)
  • お母様が一次感染者の要件を全て満たしている
  • お母様から感染した(お母様以外に感染源がない)
B型肝炎の母子感染を認められるために必要な該当するべき3つのポイント
(注)
持続感染:6ヵ月以上、B型肝炎ウイルス(HBV)が血液中に存在している状態。
持続感染している方はHBVキャリアとも呼ばれ、10~15%の方は慢性肝炎を発症するといわれています。

※母子感染者のご遺族の方も手続きができます。

B型肝炎給付金はいくらもらえるの?

一次感染の場合と同じ金額を支給されます

病状に準じた給付金(ご遺族には生前の病状に準じた給付金)
最大
3,600万円
訴訟等に係る弁護士費用
(給付金額の4%相当額)

さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)の方には、以下4つの費用も支給されます。

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • 母子感染防止のための医療費
  • 世帯内感染防止のための医療費
  • 定期検査手当
無症候性キャリアの方に支給される4つの費用

母子感染の証明に必要な資料の集め方

お母様とあなたの必要資料を集めるお手伝いをします

ご自身の分に加えて、お母様が一次感染者である証拠も必要ですから、必要資料を集めるのはなかなか大変です。「みお」にご相談いただくと、弁護士や専任スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については代替資料のアドバイスもいたします。

二次感染を証明する必要資料

  • お母様が、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明
  • お母様が、特定期間に7歳未満で集団予防接種等を受けていることを証明
  • お母様が、そのお母様から感染したのではないことを証明
  • お母様に、集団予防接種等以外に感染の原因が無いことを証明
  • ご自身が、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明
  • ご自身が、お母様からB型肝炎ウイルスに感染したことを証明
B型肝炎の二次感染を証明する書類を用意しているイラスト

ご自身がお母様からB型肝炎ウイルスに感染したことの証明方法については

HBV分子系統解析検査(注)で、「感染の因果関係あり」という結果が出た
(注)本人と母のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較をする血液検査

または

母子感染以外に感染原因がみあたらないことを証明することも認められています
※B型肝炎ウイルスの感染原因としては、母子感染が一番有力だと考えられていますので、
母子感染以外の感染原因がみあたらないことの証明は難しくはありません。

あなたご自身だけでなく、お母様、ごきょうだい、ご家族の為にも、
自分は違うだろう・・・とあきらめず、ぜひ一度「みお」にご相談ください。

◎国の推計より請求件数が少ないため期間延長されました

厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ2割程度に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやお母様も、45万人の中のお一人かもしれません。

◎ご両親・ごきょうだいも合わせて対応できます

お母様とあなたの必要資料が集まれば、親子まとめて訴訟手続きができます。さらに、兄弟姉妹も二次感染者である可能性や、あなたのお子さんが三次感染者である可能性も考えられます(2014年1月24日から、必要資料が集まれば、母→子→孫の三次感染者も給付対象と認められるようになりました)。

◎認定されると将来の費用負担も軽減されます

給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。

よくあるご質問

母が亡くなっていても、母子感染でないことを証明することはできますか?
はい。年長の兄姉による血液検査の結果により、1人でもB型肝炎に感染していないことを証明するなどの方法により可能です。
満7歳になるまでに集団予防接種を受けていることの証明資料としての「母子手帳」がありません。
ほかに証明の方法がありますか?
「母子手帳」がお手元にない場合には、市町村に保存されている予防接種台帳や、提出できない理由を書いた陳述書、接種痕があったという医師の意見書などを用意し、国と交渉していくことになります。
手続きに必要な資料を、集めてもらうことはできますか?
できます。資料は、弁護士費用をできるだけ安く抑えるためと、個人情報保護の関係から、私共がきめ細かくサポートしながら原則としてご自身で収集いただいておりますが、ご要望があればオプションで代行いたします。
B型肝炎ウイルスの検査はどこで受けたらいいですか?
HBs抗原およびHBc抗体の血液検査を受けていただくことになりますが、これらの検査は、ほとんどの医療機関で受けることができます。一般的には、医療保険が適用となりますが、症状が全くないなど、自由診療となる場合もあります。詳しくは、検査を希望される医療機関に直接お問い合わせください。
当事務所調査による、検査対応可能な専門医療機関(関西以西限定)の一覧もございます。一覧はこちら

「母子感染」の和解成立者の声

【無症候性キャリア】
50代80代女性
母子感染
母子同時申立

以前より自分はB型肝炎ウイルスのキャリアだったので、手続きができるかどうか問い合わせました。母子感染ではないことを証明するために母に検査を依頼したところ、母も持続感染者であることが判明しました。弁護士さんが、母は一次感染者として申立ができるのではないかと検討してくださり、母を一次感染者、自分は二次感染者として和解することができました。コロナ禍で資料を揃えるのがなかなか大変でしたが、弁護士さんスタッフさんが尽力してくださり、みおさんに依頼してよかったです。

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